売却益50万円までは控除になります。
また長期保有(5年以上)の場合、課税される譲渡所得金額が半分に優遇されます。
所得税
金・プラチナの地金(インゴット等)を売却した際に利益が出た場合、一般的には譲渡所得として取り扱われます。
(指輪、ネックレス等の貴金属製品は対象外です。)
譲渡所得金額の計算方法
特別控除 |
売却益50万円まで |
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短期譲渡所得
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取得から5年以内
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売却金額-取得価格-特別控除50万円 = 課税譲渡所得金額
例)売却金額500万円-取得金額300万円-特別控除50万円 = 課税譲渡所得金額 150万円 |
長期譲渡所得 |
取得から5年超
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(売却金額-取得金額-特別控除50万円)÷2 = 課税譲渡所得金額
例)(売却金額500万円-取得金額300万円-特別控除50万円)÷2 = 課税譲渡所得金額 75万円 |
実際の納税の際は、給与所得などを加えた、総合課税方式による申告納税となります。
※詳しい個別の相談に関しては、税理士や税務署にお問い合わせください。
取得金額について
取得金額の証明として買った時の領収書や贈与された時の書類等が必要になります。
取得金額の証明が無い場合には、売却金額の5%が取得金額とみなされてしまいます。
所得税(課税価格の合計)× 税率 - 控除額
課税価格 |
税率 |
控除額 |
~195万以下
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5% |
0 |
195万超~330万以下
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10% |
9.75万 |
330万超~695万以下 |
20%
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42.75万
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695万超~900万以下
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23% |
63.6万 |
900万超~1,800万以下
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33% |
153.6万 |
1,800万超~
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40% |
279.6万 |